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自動車取得税

自動車取得税は2019年9月30日で廃止され、2019年10月1日以降、環境性能割が導入されています。
詳しくは総務省のウェブサイトなどをご確認ください。

更新日:2019年12月17日

公開日:2018年9月25日

自動車取得税
Emma

車を所有することで生じる税金には、主に「自動車税・軽自動車税」「自動車重量税」「自動車取得税」の3つがあります。
ここでは、「自動車取得税」について解説します。

自動車取得税とは?

購入や贈与によって新たに車を取得した際、その取得者に課されるのが自動車取得税です。
取得価額が50万円を超える新車・中古車(特殊自動車を除く、三輪以上の軽自動車・小型自動車・普通自動車)が課税対象となります。

自動車の取得価額とは

取得価額とは、車を実際に購入した金額ではなく、以下のような方法で算出します。

自動車の取得価額=課税標準基準額(*1)+車に付加して一体となっているオプションの価格(*2)

*1(財)地方財務協会が発行している「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されている課税標準基準額です。課税標準基準額は、車種や仕様などから設定されており、目安として概ね新車価格の90%程度となっています。

*2ラジオやステレオ、エアコンなど、車に付加して一体となっているオプションの価格です。スペアタイヤやシートカバー、マットや標準工具など車と一体になっていないものは含みません。

自動車取得税の納付

自動車取得税の納付先

自動車取得税は地方税であるため、都道府県に支払います。普通自動車は、運輸支局や自動車検査登録事務所と同じ敷地内の自動車税事務所で納付します。
軽自動車は、軽自動車検査協会の構内にある全国軽自動車協会で納付します。

納付のタイミング

自動車取得税は、新規登録(または新規検査)時と名義変更の手続きの際に納付する必要があります。

自動車取得税の計算方法

自動車取得税は、自動車の取得価額×税率で計算されます。
税率は下記のようになります。

自動車取得税の税率
区分 自家用自動車 軽自動車 営業用自動車
税率 3% 2% 2%

特例措置が設けられている場合があります。

新車の自動車取得税計算方法

新車の自動車取得税は、自動車の取得価額に、上記の表の税率を掛けて計算します。

例)課税標準基準額250万、オプション価格50万円の自家普通自動車(新車)の場合

オプションはすべて、車に付加して一体となっているものとします。

自動車の取得価額(課税標準基準額250万円+オプション価格50万円)300万円×自家用普通乗用車の税率3%=自動車取得税9万円

中古車の自動車取得税計算方法

中古車でも、自動車の取得価額が50万円を超える場合には自動車取得税が課されます。中古車の場合、自動車の取得価額の計算は、「課税標準基準額」に総務省が公表している「残価率」を用いて計算します。

中古車残価率表

自家用の普通・小型自動車
経過年数 1年 1.5年 2年 2.5年 3年 3.5年 4年 4.5年 5年 5.5年 6年
残価率 0.681 0.561 0.464 0.382 0.316 0.261 0.215 0.177 0.146 0.121 0.100
自家用の軽自動車
経過年数 1年 1.5年 2年 2.5年 3年 3.5年 4年
残価率 0.562 0.422 0.316 0.237 0.177 0.133 0.100

1月1日~6月30日までの取得を0.5年、7月1日~12月31日までの取得を1年と計算します。

例)課税標準基準額250万、経過年数3年の自家用乗用自動車の場合

自動車の取得価額(課税標準基準額250万円×経過年数3年の残価率0.316)79万円×自家用普通乗用車の税率3%=自動車取得税23,700円

エコカー減税、中古車特例について

電気自動車や一定の排出ガス低減基準をクリアしたガソリン自動車など、環境性能に優れた「エコカー」を新車で購入した場合、燃料基準の達成度合によって非課税または税率軽減される「エコカー減税」が適用されます。
中古車の場合は、燃料基準の達成度合によって取得税の計算に使われる自動車の取得価額が控除される「中古車特例」があります。

乗用車のエコカー減税・中古車特例について

適用期間:平成30年4月1日~平成31年3月31日

対象要件など エコカー減税
(新車の税率軽減)
中古車特例
(中古車の取得価額控除)
  • 電気自動車
  • 燃料電池自動車
  • 天然ガス自動車
    (平成21年排ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排ガス規制適合)
  • プラグインハイブリッド自動車
  • クリーンディーゼル乗用車
    (平成21年排ガス規制適合又は平成30年排ガス規制適合の乗用車)
非課税 45万円控除
対象要件など エコカー減税
(新車の税率軽減)
中古車特例
(中古車の取得価額控除)
対象 排ガス要件 燃費要件
ガソリン車・LPG車
(ハイブリッド車を含む)
平成17年排ガス規制75%低減
又は
平成30年排ガス規制50%低減
平成32年度燃費基準達成 20%軽減 5万円控除
平成32年度燃費基準プラス10%達成 40%軽減 15万円控除
平成32年度燃費基準プラス20%達成 60%軽減 25万円控除
平成32年度燃費基準プラス30%達成 80%軽減 35万円控除
平成32年度燃費基準プラス40%達成 非課税 45万円控除
平成32年度燃費基準プラス50%達成 非課税

燃費測定方法をJC08モードの場合としています。(ハイブリット車を含むガソリン車)

自動車取得税の廃止

自動車取得税は、消費税の10%増税時には廃止され、新たに「環境性能割」という税金の導入が予定されています。
この環境性能割は自動車取得税と同じく、取得価額が50万円を超える車を取得したときに課される税金となります。車の環境性能に応じて、非課税もしくは1%、2%、3%の税率となります。詳しくは総務省のウェブサイトなどをご確認ください。

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本ページに掲載の情報は、一般的な情報提供を目的とするものです。公的機関などが発行している書類の記載事項などは法令の改正などによって変更されることがありますが、本ページには変更に対応する義務が生じないものとします。

記載の情報は2019年11月時点の内容です。

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