保険用語集
(自動車保険・バイク保険)

示談交渉サービス

対人・対物賠償事故(*)により被保険者に法律上の損害賠償責任が発生した場合は、被保険者のお申し出により、当社は被保険者のために示談交渉を当社の費用によりお引受けします。ただし下記(1)~(6)の場合には当社は示談交渉ができませんのでご注意ください。示談交渉できない場合は、示談交渉の進め方や示談書作成についての援助など事故解決のためのお手伝いをします。

  • (1) 保険金をお支払いすることができない事故(事故の過失割合が相手方100%の事故など)
  • (2) 事故の相手方が当社と交渉することを拒んだ場合
  • (3) ご契約のお車に自賠責保険などがついていない場合の対人事故
  • (4) 損害賠償額が明らかに自賠責保険などの支払限度額内でおさまる対人事故
  • (5) 損害賠償額が明らかに保険金額を超える事故
  • (6) 被保険者が正当な理由なく当社への協力を拒んだ場合

日常生活賠償責任保険特約(示談交渉付)にかかる事故を含みます。

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