保険用語集
(自動車保険・バイク保険)

危険物

道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。ガソリン、灯油、軽油なども含まれます。
なお、当社自動車保険では、業務として危険物を積載した場合や、危険物を積載した自動車をけん引した場合は、保険金をお支払いできませんので、ご注意願います。

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