保険用語集
(自動車保険・バイク保険)

ペット搭乗中補償特約

搭乗者傷害保険の保険金が支払われる場合において、同一の支払事由により、記名保険者またはそのご家族が所有するペット(犬または猫)が死傷した場合に、「葬祭費用保険金」および「治療費用保険金」を、合計で保険期間中10万円を限度にお支払いします。

  • 葬祭費用保険金
    事故発生の日からその日を含めて30日以内にペットが死亡し、葬儀などを行った場合にペットの所有者が負担した葬祭費用に対してお支払いいたします。
  • 治療費用保険金
    ペットが事故により傷害を被り、その治療のために獣医師の治療を受けた場合に、ペットの所有者が負担した費用をお支払いいたします。ただし、事故の日からその日を含めて30日を経過した後の費用に対しては、保険金をお支払いいたしません。

この特約はアクサ安心プラスのペットプラスに含まれており、単独でのセットはできません。

保険金をお支払いできない主な場合

  • 搭乗者傷害保険の保険金が支払われない場合

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