保険用語集(自動車保険・バイク保険) ノンフリート契約者 自らが所有・使用し自動車保険(バイク保険)を締結している自動車(バイク)が9台以下の契約者のことです。これに対し、10台以上の契約者をフリート契約者といいます。 50音順 保険用語集トップへ このウィンドウを閉じる このウィンドウを閉じる 自動車保険 | バイク保険