自動車保険

交差点内での事故

自転車に一時停止規制がある交差点内での出会い頭事故の過失割合

本ページでは、「基本過失割合」を掲載しています。事故が発生した際には、事故状況を個々に確認したうえで過失割合を決めていきますので、実際に決定した過失割合と「基本過失割合」が異なる場合があります。

信号規制がなく見通しがきかない交差点で、
一時停止規制のある道路を走行してきた自転車と直進四輪車が衝突

信号規制がなく見通しがきかない交差点で、一時停止規制のある道路を走行してきた自転車と直進四輪車が衝突
過失割合
A 60%

A60%

B 40%

B40%

本ページは「基本過失割合」を掲載しています。実際に決定した過失割合と異なる場合があります。

一時停止の規制がある道路を走行している車両(*)は、停止線の直前で一時停止をし、左右の安全確認を行わなければいけません。しかし、今回のような事故の場合、自転車は四輪車よりも速度が遅く、交通弱者となることから、四輪車の方が責任度合が高くなり、A60%:B40%が基本過失割合となります。

自転車は軽車両扱いとなり、車両に含まれます。

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