自動車保険

同じ方向に走行中の事故

進路変更の際の事故の過失割合

本ページでは、「基本過失割合」を掲載しています。事故が発生した際には、事故状況を個々に確認したうえで過失割合を決めていきますので、実際に決定した過失割合と「基本過失割合」が異なる場合があります。

同じ方向に走行中、進路変更をした四輪車Aと直進四輪車Bが衝突

同じ方向に走行中、進路変更をした四輪車Aと直進四輪車Bが衝突
過失割合
A 70%

A70%

B 30%

B30%

本ページは「基本過失割合」を掲載しています。実際に決定した過失割合と異なる場合があります。

進路変更する車両Aは、事前に合図を出し、後方から走行してくる車両がいないか確認しなければいけません。後方から進行してくる車両の進行を妨げる恐れがある場合には、進路変更してはならないとされています。一方、後方から走行してくる車両Bも合図などで前方を走行している車両の進路変更を予測できるため、前方の注意責任が問われます。このような事故の場合、A70%:B30%が基本過失割合となります。

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