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歩行者の左側端通行による事故の過失割合

本ページでは、「基本過失割合」を掲載しています。事故が発生した際には、事故状況を個々に確認したうえで過失割合を決めていきますので、実際に決定した過失割合と「基本過失割合」が異なる場合があります。

歩道がない道路を左側の端に寄り通行した歩行者と直進四輪車が接触

歩道がない道路を左側の端に寄り通行した歩行者と直進四輪車が接触
過失割合
A 95%

A95%

B 5%

B5%

本ページは「基本過失割合」を掲載しています。実際に決定した過失割合と異なる場合があります。

歩道がない道路を通行する場合、歩行者は右側の端に寄って通行しなければなりません(*)。そのため、歩行者が左側の端を通行中に四輪車と接触した場合、通行違反の過失が問われます。このような事故の場合、A95%:B5%が基本過失割合となります。

道路の右側端が通行できないなど、やむを得ない事情がある場合は、左側端通行が認められています。

歩行者のふらふら歩きや歩行者が児童・高齢者の場合など、状況に応じて過失割合が変わります。

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