自動車保険

自動車保険の車両全損時復旧費用特約

車両保険の対象となる事故によりご契約のお車が全損となった場合に
保険金額(復旧費用限度額)を限度に保険金をお支払いする特約です。

車両全損時復旧費用特約とは?

車両保険の対象となる事故によりご契約のお車が全損となった場合に、保険金額(復旧費用限度額)を限度に保険金をお支払いする特約です。

一般的に、車両保険金額はお車の経過年数や使用状況に応じて段階的に低くなる傾向があります。これは減価償却によるものです。
例えば、中古車を購入した場合、新車時の価格の一部しか設定できず、年数が経つにつれて設定金額がさらに低下してしまうことがあります。

しかし、事故で全損となった場合、減価償却された車両保険金額では、修理費や新たな車両の購入費用に十分な対応ができないこともあります。
そんなときでも「車両全損時復旧費用特約」をセットしていれば、事故による経済的な負担を軽減することができます。

車両全損時復旧費用特約とは?

特約をセットできる条件

以下のすべての条件を満たす場合にこの特約をセットできます。

  • 車両保険をセットした自家用8車種のご契約であること
  • 保険期間の末日の属する月が、ご契約のお車の初度登録年月の翌月から起算して73ヵ月を超えていること

スポーツカー、高級車など当社が定める特定のお車については車両保険および車両全損時復旧費用特約をセットできないことがあります。

保険始期日2026年12月17日以降のご契約が対象となります。

お支払い対象となる事故

ご契約のお車が全損となり、事故時から1年以内にご契約のお車の修理、またはお車の買い替えをしたときに保険金をお支払いします。

お支払いする保険金

車両保険金
  • ご契約のお車を修理をした場合:修理費(ただし、復旧費用限度額(*)を限度とします。)
  • お車の買い替えをした場合:「新しいお車の取得価額」または「復旧費用限度額」(*)のいずれか低い額
再取得時諸費用保険金

事故時から1年以内にお車を買い替えた場合は、保険金額(復旧費用限度額)(*)の10%に相当する額を20万円を限度にお支払いします。
この場合には車両全損時臨時費用補償特約(5%)の臨時費用保険金は支払われません。

「復旧費用限度額」は車両保険の金額に合わせ、以下のとおり決定されます。
車両保険金額が100万円超の場合・・・車両保険金額に100万円を加えた額
車両保険金額が100万円以下の場合・・・車両保険金額の2倍に相当する額

保険金をお支払いできない主な場合

  • 事故時から1年以内にお車の買い替えや修理をしない場合
  • ご契約のお車の盗難によって生じた損害。(ただし、盗難されたお車が発見されるまでに、盗難によってご契約のお車に生じた損害を除きます。)
  • 保険契約者、被保険者または保険金受取人の重大な過失によって生じた損害

車両保険のお役立ち情報については、車両保険は必要?いらないと考えられる理由は?をご覧ください。

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