自動車保険
他車運転危険補償特約(自動セット)
他車運転危険補償特約とは、臨時に借りたお車であっても、ご契約のお車とみなしてご契約条件にしたがって保険金をお支払いする特約です。
このページでは補償内容の概要を説明しています。詳しくは、「重要事項説明書・保険約款」をご確認ください。
他車運転危険補償特約とは

記名被保険者、その配偶者またはこれらの同居の親族もしくは別居の未婚の子が、臨時で他人の車を(*1)借りて運転中に起こした対人事故・対物事故・自損傷害事故・車両事故(*2)について補償します。
この特約は、ご契約のお車が、自家用8車種の場合に自動セットされます。二輪・原付にはセットすることはできません。
記名被保険者、その配偶者またはこれらの同居の親族が所有・常時使用するお車以外のお車であって、その用途車種が
自家用8車種であるものをいいます。なお、記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子が、その所有・常時使用するお車を自ら運転者として運転中のときは、そのお車を除きます。
車両保険をセットしている場合で、その車両保険の条件で保険金をお支払いできる事故に限り、借りたお車を損傷したことによるその持ち主への法律上の損害賠償責任について、対物賠償保険の保険金額を限度に保険金をお支払いします。
お支払いする保険金
- 対人事故
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対人賠償保険から保険金をお支払いします。
お支払いする保険金の種類や保険金額は主契約と同じです。 - 対物事故
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対物賠償保険から保険金をお支払いします。
お支払いする保険金の種類や保険金額は主契約と同じです。 - 自損傷害事故
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自損事故保険から保険金をお支払いします。
お支払いする保険金の種類や保険金額は主契約と同じです。
なお、人身傷害補償特約により保険金が支払われる場合は、自損事故保険から保険金は支払われません。 - 車両事故
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車両保険をセットしている場合で、その車両保険の条件で保険金をお支払いできる事故に限り、借りたお車を損傷したことによるその持ち主への法律上の損害賠償責任について、対物賠償保険の保険金額を限度に保険金をお支払いします。
保険金をお支払いできない主な場合
普通保険約款対人賠償責任条項、対物賠償責任条項、自損事故条項および基本条項の規定による場合のほか、次のいずれかに該当するときに生じた事故により、被保険者が被った損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
- 被保険者の使用者の業務(*1)のために、その使用者の所有する自動車(*2)を運転しているとき。
- 被保険者が役員(*3)となっている法人の所有する自動車(*2)を運転しているとき。
- 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した他の自動車を運転しているとき。
- 被保険者が、他の自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで、他の自動車を運転しているとき。
家事を除きます。
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。