自動車保険
自動車保険の自損事故保険
自損事故により運転者や同乗者が死傷され、かつ自賠責保険などにより補償が受けられない場合に、保険金をお支払いするものです。
このページでは補償内容の概要を説明しています。詳しくは、「重要事項説明書・保険約款」をご確認ください。
自損事故保険とは

運転者および同乗者に対する補償です。自損事故により運転者や同乗者が死傷され、かつ自賠責保険(強制保険)などにより補償が受けられない場合に、保険金をお支払いします。
人身傷害補償特約セットの場合は、人身傷害補償特約で補償されます。
自損事故保険の補償例

お車を運転中に、誤って電柱に激突しケガをした。
このような場合、自損事故保険は、入通院日数に応じて医療保険金をお支払いします。
ただし、自賠責保険(強制保険)などから補償を受けられない場合に限ります。

お車を運転中に、誤って転落事故を起こして死亡した。
このような場合、被保険者1名につき、1500万円の死亡保険金をお支払いします。
ただし、自賠責保険(強制保険)などから補償を受けられない場合に限ります。
お支払いする保険金
- 死亡保険金
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被保険者1名につき、1,500万円の死亡保険金をお支払いします。
- 医療保険金
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被保険者1名・1日につき、入院6,000円、通院4,000円の医療保険金をお支払いします(1回の事故につき1名100万円が限度)。
- 後遺障害保険金
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後遺障害が被られた場合に、被保険者1名につきその障害の程度に応じて50万円~2,000万円の後遺障害保険金をお支払いします。
- 介護費用保険金
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所定の重度後遺障害を被られた場合で、かつ、介護を必要とする場合、被保険者1名につき200万円の介護費用保険金をお支払いします。
保険金をお支払いできない主な場合
- 被保険者の故意または重大な過失によってその本人に生じた損害または傷害
- 次のいずれかに該当する場合にその本人に生じた損害または傷害
- 無免許運転
- 麻薬などの影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転
- 酒気を帯びた状態での運転
- 被保険者の脳疾患、疾病または心身喪失によって生じた損害または傷害
- 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害または傷害
- ご契約のお車を競技・曲技のためなどに使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害または傷害
補償の種類
「基本補償」をベースに、自由に選べる「追加補償」を組み合わせて、
お客さま一人ひとりのニーズにあった自動車保険を組み立てることができます。