自動車保険

他車運転危険補償特約(自動セット)

他車運転危険補償特約とは、臨時に借りたお車であっても、ご契約のお車とみなしてご契約条件にしたがって保険金をお支払いする特約です。
他社では他車運転特約という名称で販売されています。

このページでは補償内容の概要を説明しています。詳しくは、「重要事項説明書・保険約款」をご確認ください。

他車運転危険補償特約とは?

他車運転危険補償特約(自動セット)

臨時で他人の車(レンタカー・代車を含む)を借りて運転中に起こした対人事故・対物事故・自損傷害事故・人身傷害事故(*1)・車両事故(*2)について補償する特約です。ただし、ご契約に運転者年齢条件特約や運転者限定特約がセットされている場合は、その範囲内での補償となります。

この特約は、ご契約のお車が、自家用8車種の場合に自動セットされます。二輪・原付にはセットすることはできません。

*1 人身傷害事故の補償は、保険始期日が2022年12月13日以降のご契約が対象となります。

*2 車両保険をセットしている場合で、その車両保険の条件で保険金をお支払いできる事故に限り、借りたお車を運転中に損傷したことによるその持ち主への法律上の損害賠償責任について、対物賠償保険の保険金額を限度に保険金をお支払いします。

他車運転特約と違うの?

他車運転特約と、アクサダイレクトの他車運転危険補償特約に大きな違いはありません。
どちらも、他人のお車を借りて運転中に起こした事故の損害に対して保険金が支払われます。

他車運転危険補償特約の対象となる範囲は?

対象となる方

  • (1)記名被保険者
  • (2)記名被保険者の配偶者
  • (3)記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
  • (4)記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子

ご契約に運転者年齢条件特約や運転者限定特約がセットされている場合は、その範囲内での補償となります。詳しくは、補償される運転者の範囲と内容をご確認ください。

例えば、以下のようなご契約条件の場合

例1:運転者限定特約なし、運転者年齢条件特約を30歳以上補償に設定
同居 別居
記名被保険者(44歳)記名被保険者
(44歳)
記名被保険者の配偶者(43歳)記名被保険者の配偶者
(43歳)
記名被保険者の同居の未婚の子(20歳)記名被保険者の同居の未婚の子
(20歳)
記名被保険者の同居の親族(69歳)記名被保険者の同居の親族
(69歳)
記名被保険者の別居の未婚の子(22歳)記名被保険者の別居の未婚の子
(22歳)
  • :年齢を問わず補償
  • :運転者年齢条件の範囲内で補償
  • :補償対象外
例2:運転者限定特約あり(本人・配偶者型)、運転者年齢条件特約を30歳以上補償に設定
同居 別居
記名被保険者(44歳)記名被保険者
(44歳)
記名被保険者の配偶者(43歳)記名被保険者の配偶者
(43歳)
記名被保険者の同居の未婚の子(20歳)記名被保険者の同居の未婚の子
(20歳)
記名被保険者の同居の親族(69歳)記名被保険者の同居の親族
(69歳)
記名被保険者の別居の未婚の子(22歳)記名被保険者の別居の未婚の子
(22歳)
  • :年齢を問わず補償
  • :運転者年齢条件の範囲内で補償
  • :補償対象外

対象となる車種

以下の用途車種の自動車であること
自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車および特種用途自動車(キャンピング車)を指します。

ただし、以下のお車は除きます。

  • 記名被保険者、その配偶者もしくはこれらの同居の親族が所有または常時使用するお車
  • 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子が所有または常時使用するお車を、自ら運転中の場合はそのお車

「他車」の対象範囲となるケースとは?

臨時で借りた以下の車

  • 友人、知人から借りた車
  • レンタカー
  • 車検中の代車
  • 修理工場の代車
  • 帰省中(義理のご家族)に借りた車
  • 別居の子から借りた車

他車運転危険補償特約の対象となる事故の例

以下のような、臨時で借りたお車を運転中、事故を起こした場合に補償されます。

修理工場から借りた代車を運転中に、歩行者と接触してケガを負わせてしまった

修理工場から借りた代車を運転中に、
歩行者と接触してケガを負わせてしまった

旅行中、友人の車を運転していた際に、運転操作を誤って商店に突っ込み、店舗に損害を与えてしまった

旅行中、友人の車を運転していた際に、
運転操作を誤って商店に突っ込み、
店舗に損害を与えてしまった

上記の事故以外にも、臨時で他人の車を借りて運転中に起こした事故が補償されます。

他車運転危険補償特約を使った場合、等級はどうなる?

他人のお車で事故を起こし他車運転危険補償特約を使った場合、等級に関しては、ご自身のお車で事故があった場合と同じ扱いになります。
例として、対人賠償保険や対物賠償保険を使用した場合、3等級ダウンの事故に該当するため、次年度の契約時に等級が3下がります。
事故有係数適用期間も、ご自身のお車で事故があった場合と同じ扱いであり、上記の事故の場合、事故有係数適用期間は3年加算となります。

自動車保険の等級制度や、事故有係数適用期間に関する詳細は、自動車保険のノンフリート等級とは?制度や等級別の割引率について解説をご覧ください。

お支払いする保険金

対人事故

対人賠償保険から保険金をお支払いします。
お支払いする保険金の種類や保険金額は主契約と同じです。

対人賠償保険

対物事故

対物賠償保険から保険金をお支払いします。
お支払いする保険金の種類や保険金額は主契約と同じです。

対物賠償保険

自損傷害事故

自損事故保険から保険金をお支払いします。
お支払いする保険金の種類や保険金額は主契約と同じです。
なお、人身傷害補償特約により保険金が支払われる場合は、自損事故保険から保険金は支払われません。

自損事故保険

人身傷害事故

人身傷害補償特約から保険金をお支払いします。
お支払いする保険金の種類や保険金額は主契約と同じです。

人身傷害補償特約がセットされているご契約に限ります。

人身傷害補償特約

車両事故

車両保険をセットしている場合で、その車両保険の条件で保険金をお支払いできる事故に限り、借りたお車を損傷したことによるその持ち主への法律上の損害賠償責任について、対物賠償保険の保険金額を限度に保険金をお支払いします。

車両保険

人身傷害事故の補償は、保険始期日が2022年12月13日以降のご契約が対象となります。

保険金をお支払いできない主な場合

普通保険約款対人賠償責任条項、対物賠償責任条項、自損事故条項および基本条項の規定による場合のほか、次のいずれかに該当するときに生じた事故により、被保険者が被った損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。

  • (1)被保険者の使用者の業務(*1)のために、その使用者の所有する自動車(*2)を運転しているとき。
  • (2)被保険者が役員(*3)となっている法人の所有する自動車(*2)を運転しているとき。
  • (3)自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した他の自動車を運転しているとき。
  • (4)被保険者が、他の自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで、他の自動車を運転しているとき。

*1 家事を除きます。

*2 所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。

*3 理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。

どのようなケースが他車運転危険補償特約の
補償対象外となるの?

以下のようなケースは補償が適用されません。

  • 臨時ではなく常時借りている車を運転中に事故を起こした場合
  • 無断で借りた車を運転中に事故を起こした場合
  • 会社の所有の車で営業活動をしていた際に事故を起こした場合

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