よくあるご質問
(自動車保険・バイク保険共通)

使用目的を日常レジャー用で見積りをしました。
たまたま通勤・通学で使用した際の事故は補償の対象となりますか?

一時的な通勤・通学の使用であれば、事故が発生した場合であっても補償いたしますが、月15日以上通勤・通学で使用する場合は、使用目的の変更手続きをお願いいたします。

使用目的の変更について、詳しくはこちらをご確認ください。

使用目的の区分

使用目的 基準
業務用 年間(*1)を通じて平均月15日以上、業務に使用される場合
通勤・通学(*2) 業務用に該当せず、年間(*1)を通じて平均月15日以上、通勤・通学(*2)に使用される場合(最寄駅への送迎を含みます)
日常レジャー用 上記のいずれにも該当しない場合

*1 「年間」とは、保険始期日から1年間をいいます。ただし、保険期間の途中で使用目的を変更する場合は、その時点から1年間とします。

*2 「通学」とは、学校(*3)への登下校(送迎を含みます。)をいいます。ただし、学校教育法に定めのない保育園(保育所)、介護ケアセンターなどへの送迎は、「通学」とはみなしませんのでご注意ください。

*3 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、ろう学校、養護学校、専修学校、専門学校、各種学校(予備校、服飾学校など都道府県知事の認可を得たもの)

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