バイク保険

バイク保険の搭乗者傷害保険

搭乗者傷害保険とは、運転中または乗車中の方が事故により死傷された場合に、保険金をお支払いするものです。

このページでは補償内容の概要を説明しています。詳しくは、「重要事項説明書・保険約款」をご確認ください。

搭乗者傷害保険とは

搭乗者傷害保険

ご契約のバイクを運転中の方、同乗者の方が事故にあって入院・通院する場合、入通院日数などに応じて一時金を医療保険金としてお支払いします。
死亡の場合は保険金額の全額を、後遺障害の場合はその程度に応じて保険金額の4%〜100%をお支払いします。

搭乗者傷害保険の
補償例

友人を後ろに乗せてツーリング中、誤ってハンドルをきりそこね、ガードレールに衝突したはずみでその友人にケガを負わせてしまった。

友人を後ろに乗せてツーリング中、誤ってハンドルをきりそこね、ガードレールに衝突したはずみでその友人にケガを負わせてしまった。

このようなとき、入通院日数などに応じて一時金を医療保険金としてお支払いします。

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お支払いする保険金

死亡保険金

事故日から180日以内に死亡された場合、1名につき保険金額の全額をお支払いします。

医療保険金

入通院日数が4日以内の場合には1万円を、入通院日数が5日以上の場合は、10万円を医療保険金としてお支払いします。

「搭乗者傷害保険の医療保険金定額払特約(1万円・10万円)」が自動セットされています。

後遺障害保険金

事故の発生の日から180日以内に後遺障害を被られた場合に、その後遺障害の程度に応じて被保険者1名につき保険金額の4%〜100%を後遺障害保険金としてお支払いします。

重度後遺障害特別保険金・重度後遺障害介護費用保険金

事故の発生の日から180日以内に約款で定める重度の後遺障害を被られた場合で、かつ、介護を必要とすると認められる場合に、下記の保険金をお支払いします。
重度後遺障害特別保険金保険金額の10%(100万円限度)
重度後遺障害介護費用保険金後遺障害保険金の50%(500万円限度)

保険金をお支払いできない主な場合

  • 被保険者の故意または重大な過失によってその本人に生じた傷害
  • 次のいずれかに該当する場合にその本人に生じた傷害
    • (1)無免許運転
    • (2)麻薬などの影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転
    • (3)酒気を帯びた状態での運転
  • 被保険者の脳疾患、疾病または心身喪失によって生じた傷害
  • 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた傷害
  • ご契約のバイクを競技・曲技のためなどに使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた傷害
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割引額は保険料に応じて異なり、所定の条件があります。