バイク保険

バイク保険の中断証明書を発行するメリットと発行条件

中断証明書の発行条件やお手続きなどについてご案内いたします。

中断証明書を発行する
メリット

ご契約のバイクを手放されたり、転勤・留学などで海外に長期滞在されるなどの理由により、一時的にバイク保険契約が必要なくなる場合があります。
その際には、「中断制度」を使って、10年間はノンフリート等級を次の契約に引き継ぐことができます。
通常、任意保険にはじめて加入する際は6等級または7等級からのスタートとなりますが、中断証明書を発行していれば、以前の等級からスタートできるため、割引率が大きくなり保険料が安くなることがあります。

中断時のノンフリート等級や事故有係数適用期間などによっては割引率が少なくなる場合や、保険料が高くなる場合もあります。

中断証明書の発行条件

中断証明書は、所定の条件を満たし、かつ、中断日(ご契約の満期日または解約日)の翌日から5年以内(妊娠による中断の場合は3年以内)にお客さまからのお申し出があった場合に発行が可能です。

中断後の新契約が
7等級以上になること

中断証明書は新しいご契約に引き継ぐ際の等級が7等級以上となる場合に発行が可能です。中断時の等級が7等級以上であっても、保険を使うことにより次の契約の等級が1~6等級になる場合は、中断証明書の発行対象外となります。

ご契約のバイクを手放すなどで、ご契約を中断する場合(国内特則)

バイクを売却する場合や、盗難によりバイクが手元にない状態になるなどの理由で、一時的にご契約を中断する場合は、以下のいずれかに該当することが条件となります。

廃車・譲渡などの場合

中断されるご契約の満期日または解約日までに、ご契約のバイクが廃車、譲渡、リース業者へ返還されていること。

車検切れの場合

車検満了時に継続検査を受けず、中断されるご契約の満期日または解約日の翌日において、ご契約のバイクの自動車検査証が効力を失っていること(車検切れ)。

盗難の場合

中断されるご契約の満期日または解約日において、ご契約のバイクが盗難されていること。

車両入替の場合

中断されるご契約の満期日または解約日において、ご契約のバイクが別の契約に車両入替されていること。

妊娠の場合

ご契約のバイクの用途車種が、二輪・原付であり、中断されるご契約の満期日または解約日までに母子保健法に定める妊娠の届出を行っていること。

記名被保険者の長期的な海外渡航等により、
ご契約を中断する場合
(海外特則)

記名被保険者が長期の海外渡航等により、一時的にご契約を中断する場合は、記名被保険者が海外へ出国された日が、中断されるご契約の満期日または解約日から6ヵ月以内の日であることが条件となります。

中断証明書発行に
必要な書類

中断証明書の発行には「中断証明書発行申請書」の提出が必要となります。
その他、国内特則の中断証明書発行時には、原則として、中断日時点で条件を満たしていることが確認できる公的書類のコピーが必要です。

廃車・譲渡などの場合

登録事項等証明書や登録識別情報等通知書など、公的機関が発行した書類

車検切れの場合

自動車検査証、登録事項等証明書など、公的機関が発行した書類

盗難の場合

盗難届出証明書など、公的機関が発行した書類

車両入替の場合

契約内容変更通知書や異動承認書など、車両入替の手続きが完了したことが分かる、保険会社が発行した書類

妊娠の場合

記名被保険者の母子健康手帳(交付日または届出日が確認できるページのコピー)

中断後の新契約の条件

中断証明書を使用してご契約をする際にも条件があります。

ご契約のバイクを手放すなどで、ご契約を中断した場合(国内特則)

中断日の翌日から10年以内に新規取得バイクに新契約を締結することが条件となります。
なお、車検切れや盗難により中断証明書を発行された場合については、中断時と同一のバイクでも中断証明書を使用してのご契約が可能です。

記名被保険者の長期的な海外渡航等により、
ご契約を中断した場合
(海外特則)

記名被保険者の出国日の翌日から10年以内、かつ、帰国日の翌日から1年以内に新しい契約を締結することが条件となります。
また、記名被保険者の出国日の翌日から10年以内に新規取得バイクに新契約を締結する場合、帰国日からの日数に関わらず、中断証明書の使用が可能です。

記名被保険者の妊娠により、ご契約を中断した場合

中断日の翌日から3年以内に新契約を締結することが条件となります。
なお、中断時と同一のバイクでも中断証明書を使用してのご契約が可能です。

各種お手続き

ご継続手続き、各種ご契約内容の
確認・変更などの手続きができます。

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