企業情報

保険金支払審査会の
実施状況 2021年度

当社では、保険金支払の適切性を確保するために、社外の弁護士や有識者を含めた委員により構成される保険金支払審査会を設けております。
保険金支払審査会は、当社が保険金支払いの対象外とした判断の妥当性を審査しております。
審査対象は約款免責・告知義務違反などの理由により、保険金支払に該当しないと判断した事案のうち、お客さまより不服のお申し出がなされた事案となります。
審査は原則として毎月1回開催され、結果については文書等でご連絡させて頂きます。
2021年度(2021年4月~2022年3月)において保険金支払審査会を5回開催し、以下8件の審議を行いました。

2020年度分再調査事案

自動車

補償項目 判断のポイント 事案概要と審議結果
人身傷害補償特約 事故と受傷の因果関係について 自動車走行中にバイクと接触した際に受傷したとして保険金の請求をいただきました。
保険金支払審査会を開催した結果、本件事故と受傷との相当因果関係の有無について、より明確な判断を行うために、支払担当部門へ追加調査を指示しましたが、ご契約者様のご意向により請求取り下げとなりました。
人身傷害補償特約
搭乗者傷害保険
事故と受傷の因果関係について 駐車場で停車中の車両に追突したとして保険金の請求をいただきました。
保険金支払審査会を開催した結果、本件事故と受傷との相当因果関係の有無について、より明確な判断を行うための再精査が必要であると判断し、支払担当部門で追加調査を実施したところ、事故と受傷の因果関係は否定できないとし、支払対応をすることとなりました。
人身傷害補償特約
搭乗者傷害保険
対物賠償保険
車両保険
対物賠償保険第3条第1項2号及び人身傷害保険第5条第1項1号に規定する「被保険者に故意」に該当するか否か 高速道路走行中に事故を起こしたとして保険金の請求をいただきました。
保険金支払審査会を開催した結果、本件事故と受傷との相当因果関係の有無について、より明確な判断を行うための再精査が必要であると判断し、支払担当部門で追加調査を実施いたしましたが、再調査の結果からも本件事故が故意によるものと判断せざるを得ず、本件保険金の不払い判断を適切と決議いたしました。

2021年度(2021年4月~2022年3月期)

自動車

補償項目 判断のポイント 事案概要と審議結果
人身傷害補償特約 事故と受傷の因果関係について 駐車場で逆突されたとして保険金の請求をいただきました。
ご申告いただいた内容や経緯等を総合的に判断した結果、本件事故と受傷との相当因果関係が認められず、本件保険金の不払い判断を適切と決議いたしました。
対人賠償保険
対物賠償保険
①「使用者」には,請負契約,委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記名被保険者の使用者に準ずる地位にあるものを含むか
②記名被保険者と請負元(車両所有者)の関係性が、「被保険者の使用者」に該当するか
③自宅から作業現場に向かう道中が、「業務のため」に該当するか
勤務先の車両を運転中に事故を起こしたとして保険金の請求をいただきました。
ご申告いただいた内容を総合的に判断した結果、本件は他車運転危険補償特約に定める「被保険者の使用者の業務のために、その使用者の所有する自動車を運転しているとき」に生じた事故に該当することから、本件保険金の不払い判断を適切と決議いたしました。
車両保険 盗難事故の外形的事実の立証について、疑いのない程度までに立証できているか 自宅駐車場内で車両を盗難されたとして保険金の請求をいただきました。
ご申告いただいた内容を総合的に判断した結果、当該車両の持ち去り行為について、「盗難によって被保険自動車に生じた損害」に該当するとして、有責(保険金支払の対象)と判断することが妥当であるとの決議に至りました。
人身傷害補償特約 事故と受傷の因果関係について 走行中に車両を避けようとして壁に衝突した際に受傷したとして保険金の請求をいただきました。
ご申告いただいた内容を総合的に判断した結果、本件事故と受傷との相当因果関係が認められず、本件保険金の不払い判断を適切と決議いたしました。
対物賠償保険 当該車両が他車運転危険補償特約の判断基準である「常時使用する自動車以外の自動車」に該当するか ご契約車両とは異なる社用車を運転中に事故を起こしたとして保険金の請求をいただきました。
ご申告いただいた内容を総合的に判断した結果、本件車両の使用について被保険車両の代替としての運転とは認められず、当該車両は他車運転危険補償特約における「常時使用する自動車以外の自動車」には該当しないことから、本件保険金の不払い判断を適切と決議いたしました。