企業情報

保険金支払審査会の
実施状況 2020年度

当社では、保険金支払の適切性を確保するために、社外の弁護士や有識者を含めた委員により構成される保険金支払審査会を設けております。
保険金支払審査会は、当社が保険金支払いの対象外とした判断の妥当性を審査しております。
審査対象は約款免責・告知義務違反などの理由により、保険金支払に該当しないと判断した事案のうち、お客さまより不服のお申し出がなされた事案となります。
審査は原則として毎月1回開催され、結果については文書等でご連絡させて頂きます。
2020年度(2020年4月~2021年3月)において保険金支払審査会を5回開催し、以下10件の審議を行いました。

2020年度(2020年4月~2021年3月期)

自動車

補償項目 判断のポイント 事案概要と審議結果
対物賠償保険 事故車両が他車運転危険補償特約第1条(用語の定義)「他の自動車」に該当するか否か ご契約者様のご家族が、自己が所有する自動車を運転中に接触事故を起こしたとして、保険金の請求をいただきました。
ご申告いただいた内容や事実関係等を総合的に精査した結果、車両所有者の生活拠点はご契約者様およびその配偶者様の住所地にあると判断するに至りました。よって、当該車両は同居の家族の所有する自動車であるため、アクサダイレクト総合自動車保険・普通約款における他車運転危険補償特約3条及び1条に定める「他の自動車」にあたらないことから、本件保険金の不払い判断を適切と決議いたしました。
搭乗者傷害保険
人身傷害補償特約
運行起因性、および事故と受傷の相当因果関係について 降車する際に腰を捻って受傷したとして保険金の請求をいただきました。
ご申告いただいた内容および事故状況等を総合的に判断した結果、本件受傷は車両固有に内在する危険と関わりなく、日常的動作に起因して発生したものであり、「自動車の運行に起因する事故」によるものとは認められず、本件保険金の不払い判断を適切と決議いたしました。
搭乗者傷害保険
人身傷害補償特約
事故と受傷の相当因果関係について 相手車が接触したポールが倒れ、ご契約者様の車両に接触した際に受傷したとして、保険金の請求をいただきました。
ご申告いただいた内容および事故状況、車両の損傷状態等を総合的に判断した結果、本件受傷は当該事故との相当因果関係が認められず、本件保険金の不払い判断を適切と決議いたしました。
人身傷害補償特約 事故と受傷の相当因果関係について 凹凸のある道路を走行した際に受傷したとして、保険金の請求をいただきました。
ご申告いただいた内容および路面の状況等を総合的に判断した結果、本件受傷は当該走行との相当因果関係が認められず、本件保険金の不払い判断を適切と決議いたしました。
搭乗者傷害保険
人身傷害補償特約
運行起因性、および事故と受傷の相当因果関係について 運転席から降りる際に車が動き出し、地面に転倒した際に受傷したとして、保険金の請求をいただきました。
ご申告いただいた内容および事故状況等を総合的に判断した結果、本件受傷は「自動車の運行に起因する事故」によるものとは認められず、本件保険金の不払い判断を適切と決議いたしました。
人身傷害補償特約 事故と受傷の相当因果関係について 走行中にバイクと接触した際に受傷したとして、保険金の請求をいただきました。
保険金支払審査会を開催した結果、本件事故と受傷との相当因果関係の有無について、より慎重かつ明確な判断を行うための再精査が必要であると判断し、支払担当部門へ追加調査を要請いたしました。
対物賠償保険
人身傷害補償特約
対物賠償保険第3条第1項2号及び人身傷害保険第5条第1項1号に規定する「被保険者の故意」に該当するか ご契約車両を走行中に事故を起こしたとして、保険金の請求をいただきました。
ご申告いただいた内容および医療機関への照会内容等を総合的に判断した結果、本件事故は「被保険者の故意によるもの」と判断せざるを得ず、本件保険金の不払い判断を適切と決議いたしました。
搭乗者傷害保険
人身傷害補償特約
事故と受傷の相当因果関係について 路上駐車中に走行中の車両のミラーが自車のミラーに接触した際に受傷したとして、保険金の請求をいただきました。
ご申告いただいた内容および事故状況、車両の損傷状況、医療機関への照会内容等を総合的に精査した結果、当該事故によって治療を要するほどの外力が加わったとは認識できず、車両間の接触によって受傷したと捉えることは困難であることから、本件保険金の不払い判断を適切と決議いたしました。
搭乗者傷害保険
人身傷害補償特約
事故と受傷の相当因果関係について 走行中に前方車両へ追突した際に受傷したとして、保険金の請求をいただきました。
保険金支払審査会を開催した結果、本件事故と受傷との相当因果関係の有無について、より慎重かつ明確な判断を行うための再精査が必要であると判断し、支払担当部門へ追加調査を要請いたしました。
対物賠償保険
車両保険
搭乗者傷害保険
人身傷害補償特約
対物賠償保険第3条第1項2号及び人身傷害保険第5条第1項1号等の条項に規定する「被保険者の故意」に該当するか ご契約車両を走行中に事故を起こしたとして、保険金の請求をいただきました。
保険金支払審査会を開催した結果、「被保険者の故意」の該当性について、より明確な判断を行うための再精査が必要であると判断し、支払担当部門へ追加調査を要請いたしました。