自動車保険・バイク保険の保険用語集

無保険車傷害保険

対人賠償保険等がついていない無保険自動車との事故により、ご契約の自動車に搭乗中の方が死亡または後遺障害を被った場合で、加害者から十分な補償を受けられないときに、相手方が、法律上負担すべきものと認められる損害賠償責任の額について、1名につき2億円を限度として保険金をお支払します。また、損害の発生または拡大の防止のための費用、求償権の保全または行使手続きのための費用をお支払いできる場合があります。 なお、記名被保険者、その配偶者、またはこれらの同居の親族もしくは別居の未婚の子については、他人の自動車に搭乗中の場合や歩行中の無保険自動車による事故についても、補償の対象となります。

<保険金をお支払いできない主な場合>

  1. 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
  2. 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転している場合、麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している場合、または酒気帯びの状態で自動車を運転している場合に生じた損害
  3. 被保険者が自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた損害
  4. 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
  5. 被保険者が被保険自動車以外の自動車に競技、曲技または試験のために搭乗中に生じた損害
  6. 台風、洪水または高潮によって生じた損害
  7. 被保険者が自動車検査証に事業用と記載されている自動車を運転している場合に生じた損害

※人身傷害補償特約付帯の無保険車傷害事故の場合は、人身傷害補償特約による保険金の額が、無保険車傷害保険による保険金の額および自賠責保険等による保険金の額の合計額を下回る場合に限り、無保険車傷害保険金をお支払いします。

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