自動車保険・バイク保険の保険用語集

  • 2012年2月1日以降のご契約
  • 2012年1月31日以前のご契約
  • ※保険開始日により内容が異なりますのでご注意下さい。

搭乗者傷害保険

ご契約の自動車に搭乗中の方が自動車事故で事故の発生の日から180日以内に、死亡された場合、あるいは後遺障害または傷害を被った場合に保険金をお支払いします(傷害の場合は、部位・症状別定額払いとなります)。
なお、1名あたりの保険金額は以下からお選びいただけます。

四輪の場合:500万円/1,000万円/1,500万円/2,000万円
二輪・原付の場合:200万円/300万円/500万円/1,000万円

<お支払いする保険金>

  • 死亡保険金
    死亡された場合に保険金額の全額をお支払いします。
  • 後遺障害保険金
    後遺障害を被られた場合に、その後遺障害の程度に応じて保険金額の4%〜100%をお支払いします。
  • 重度後遺障害特別保険金
    当社が定める重度の後遺障害を被られた場合で、かつ、介護を必要とする場合に、保険金額の10%(100万円限度)をお支払いします。
  • 重度後遺障害介護費用保険金
    重度後遺障害特別保険金をお支払いする場合に、後遺障害保険金に加えて、後遺障害保険金の50%(500万円限度)をお支払いします。
  • 医療保険金
    入院または通院された場合に、入・通院日数が4日以内のときは1万円を、5日以上となったときは傷害の部位・症状に応じて5〜100万円をお支払いします。

<保険金をお支払いできない主な場合>

  1. 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害
  2. 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合、麻薬等の影響により正常な運転ができない恐れがある状態で被保険自動車を運転している場合、または酒気帯びの状態で被保険自動車を運転している場合に生じた傷害
  3. 被保険者が被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中に生じた傷害
  4. 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害
  5. 被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの

50音順

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