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AUG085S

自動車保険・バイク保険の保険用語集

搭乗者傷害保険の家事労働費用補償特約

記名被保険者、配偶者またはこれらの同居の親族のうちの家事従事者である方が、搭乗者傷害保険の医療保険金の支払事由に該当する傷害を被り、3日以上入院した場合に保険金をお支払いします。

  • 家事労働費用保険金
    3日目以降の入院期間に対して、1日につき5,000円をお支払いします。

この特約はアクサ安心プラスのファミリープラスに含まれおり、単独での付帯はできません。

<保険金が支払われない場合>

  1. 搭乗者傷害保険の医療保険金が支払われない場合
  2. 入院期間が3日未満の場合
  3. 事故の日から180日を経過した後の入院

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