自動車の修理業務等を兼業する損害保険代理店に関する対応方針の制定について

アクサ損害保険株式会社(以下、当社といいます)は、保険業法施行規則第53条の14の2に基づき、当社を所属保険会社とし、保険募集の業務以外に自動車の修理業務等を行う兼業特定保険募集人との関係において、修理費の不正な見積りによる過大な保険金の支払等により、当社および兼業特定保険募集人が行う保険関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることを防止するために講じる措置について、実施方針を定めます。

そして、以下に記載した本実施方針の概要に則り、適切な体制整備を行ってまいります。

  • 1.保険金の支払に関する業務の公正かつ適切な実施のため、損害サービス本部の独立性を確保し続けます。
  • 2.兼業特定保険募集人が特定大規模乗合損害保険代理店である場合、1による対応に加え、自動車の修理業務等に関して兼業特定保険募集人が法令上求められる顧客の利益が害されることを防止するために講ずる措置の状況を監視するため、以下の体制を整備します。
    • (1)兼業特定保険募集人に対する監視体制
    • (2)兼業特定保険募集人に対する体制整備状況の確認・検証体制
  • 3.兼業特定保険募集人が特定大規模乗合損害保険代理店である場合、兼業特定保険募集人が講じる措置の適切性に疑義が生じた場合に、保険金の支払いに関する業務の公正かつ適切な実施を確保するため、以下の体制を整備します。
    • (1)兼業特定保険募集人が講じる措置の適切性に関する検証体制
    • (2)(1)の検証の結果、兼業特定保険募集人の「自動車の修理業務及びこれに付随する業務」に不正疑義等があると認められた場合において、兼業特定保険募集人から請求された修理費等の妥当性を厳格に調査する体制
    • (3)兼業特定保険募集人に対する適切な措置を講じるための指導体制

なお、当社はこれまでに当社と保険募集委託契約のある兼業特定保険募集人の保険関連業務によって、お客さまの利益が不要に害される事態は検知しておりません。法律上の要請に基づく本方針の制定を機に、お客さま保護の体制を一層強化してまいります。