ペット保険 改定のご案内
(保険始期日2020年9月1日以降のご契約)
~「保険金支払い実績による割増引制度」について~

1.改定の背景について

当社のペット保険は、ペットの種類や年齢等により保険料を決定しています。一方で、保険金が支払われたご契約は、保険金が支払われなかったご契約よりも、翌年度以降の保険リスクが高いことが保険統計より明らかになっています。これは、保険金が支払われたご契約の皆様方の翌年度以降の保険料は不足しており、その不足した保険料の一部を、保険金が支払われなかったご契約の皆様方が負担している構造といえます。

つきましては、より公平なペット保険制度とするため、保険始期日が2020年9月1日以降のご契約より、保険金のお支払い状況を保険料に反映する「保険金支払い実績による割増引制度(以下、割増引制度といいます)」を導入させていただきます。なお、実際に割増引が適用されるのは保険始期日が2021年9月1日以降のご継続契約からとなります。

2.「割増引制度」のポイント

(1)制度の概要

保険金が支払われた場合には、次契約の基本保険料を5%割増し、保険金が支払われなかった場合には、次契約の基本保険料を5%割引きます。初年度契約には基本保険料を適用します。

ペット保険賠償責任危険補償特約(示談交渉付)の保険金はこの制度の対象外です。

(2)継続中のご契約への適用方法

「保険始期日が2020年9月1日〜2021年8月31日のご契約」を「初年度契約」とみなして、その次契約(保険始期日が2021年9月1日以降となるご契約)から割増・割引のいずれかを適用させていただきます。

(3)保険金支払いの有無の判定

保険金支払いの有無を判定する期間(以下、判定期間といいます)は、保険始期日の4ヵ月前の前日から過去1年間とし、継続契約の割増引は判定期間における保険金お支払の有無(当社が保険金のお支払をした日の有無)をもって判定します。ただし、第1回目の判定期間は、2年目契約の保険始期日の4ヵ月前の前日から過去8ヵ月間とします。

判定期間

(*1) ご継続中の場合は、保険始期日が2020年9月1日〜2021年8月31日までのご契約を初年度契約とみなします。

(*2) エクストラ補償契約をご契約の場合は、その次契約のエクストラ継続契約を初年度契約とみなします。

(*3) (例)始期日が10月15日の場合、判定期間は前年10月15日から当年6月14日までの8ヵ月間となります。また、始期日が10月31日の場合、判定期間は前年10月31日から当年6月29日までの8ヵ月間となります。

3.割増・割引の適用イメージ

保険始期日が2020年9月1日のご契約の例

保険始期日が2020年9月1日のご契約の例

基本保険料は品種、年齢により異なります。割増と割引とでは基本保険料の約10%の差が生じます。

他の保険料例はこちらこちらからご確認ください。