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民法改正に伴う「ライプニッツ係数」変更のご案内

2020年4月1日に改正民法が施行され、法定利率が「年5%」から「年3%」に変更されます。

変更前(改正前)5% → 変更後(改正後)3%

今回の民法の改正により、法定利率は金利の情勢などに応じて3年ごとに見直されることとされました(見直しの結果、据え置かれる場合もあります)。

この法定利率の変更に伴い、法定利率をもとに算出している「ライプニッツ係数」の値が変更となる予定です。

自動車保険の人身傷害補償特約などでは、将来の逸失利益などの計算にライプニッツ係数を使用しています。この係数は、法定利率(現在5%)をもとに算出されているため、改正民法の施行と同時に法定利率3%をもとに算出した係数に変わる予定です(その結果、支払われる保険金の額も変わる予定です)。また、2020年以後も、法定利率が変更された場合は、その都度、ライプニッツ係数が変わり、保険金の額も変わることがあります。

ライプニッツ係数に関する改正民法の適用は事故日が基準となるため、保険始期を問わず、事故日が2020年4月1日以降の保険金の計算は、法定利率3%をもとに算出したライプニッツ係数を適用する予定です。

なお、ライプニッツ係数を使った計算は、将来の利息の額を控除するために行うものです。このため、法定利率が低いほど保険金は大きく、法定利率が高いほど保険金は小さくなります。

変更予定のライプニッツ係数の数値は、現時点では未確定であるため、具体的な係数は、数値が確定し次第、ご案内いたします。

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