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保険金支払審査会の実施状況について

当社では、保険金支払の適切性を検証するための機関として、社外の弁護士・大学教授等で構成する「保険金支払審査会」を設置しております(2009年4月設置)。

2009年度(2009年10月〜2010年3月)は、「保険金支払審査会」において7件の審査を行いました。

保険の種類 判断のポイント 事案概要と審議結果
自動車保険 偶然な事故に
該当するか
自動車事故による車両損害に対し、被保険者より保険金の請求をいただきました。
事故発生状況・事故原因の不自然さ、事故発生後の行動に関する当事者証言の齟齬等から、「偶然な事故に該当しない」等の理由により保険金のお支払に該当しないと判断いたしました。
盗難が第三者
によるものであるか
車両盗難による損害に対し、被保険者より保険金の請求をいただきました。
窃取の状況や事故発見後の対応などから、本件は第三者による偶然な事故であるとは認められず、保険金のお支払に該当しないと判断いたしました。
車両損害に対し、被保険者より保険金の請求をいただきました。
保険金支払の可否に関し、追加調査が必要であると判断し、支払担当部門へ再調査を指示しました。
車両の傷が第三者
によるものであるか
いたずらによる車両損害に対し、被保険者より保険金の請求をいただきました。
傷をつけられた箇所や傷のつけられ方が不自然であることなどから、本件は第三者による偶然な事故であるとは認められず、保険金のお支払に該当しないと判断いたしました。
事故自体の発生の
有無について
車両損害に対し、被保険者より保険金の請求をいただきました。
申告内容および車両損傷との整合性の観点から、本件は事故自体の存在が確定できず、保険金のお支払に該当しないと判断いたしました。
酒気帯び運転
もしくはこれに相当する
状態であったか
車両損害に対し、被保険者より保険金の請求をいただきました。
保険金支払の可否に関し、追加調査が必要であると判断し、支払担当部門へ再調査を指示しました。
追加保険料領収前に
発生した事故に
対するお支払について
車両損害に対し、被保険者より保険金の請求をいただきました。
異動による追加保険料をお支払をいただけない状況の中で発生した事故であるため、保険金のお支払いに該当しないと判断いたしました。

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