ノンフリート等級制度における「等級すえおき事故」の取扱いに関するお詫びとお知らせ
このたび「等級すえおき事故」に関する重要事項説明書の記載不備およびその取扱いについて誤りが判明し、下記のとおり重要事項説明書および一部のお客さまの次年度適用等級を訂正することとなりました。
お客さまをはじめとする皆さまに多大なご迷惑をお掛けすることとなりましたことを、心から深くお詫び申し上げます。
今後、このような事態が起こらぬよう、これまで以上に社内の管理体制の強化に努めてまいります。
記
- 1.重要事項説明書の不備記載箇所
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保険始期日が平成20年10月22日以降平成22年3月31日までのご契約に適用される重要事項説明書のP.2「事故件数について②等級すえおき事故」について、以下のとおり下線部分を追加・訂正いたします。
( 該当の重要事項説明書はこちら)②等級すえおき事故
翌年ご契約の等級は現在のご契約の等級と同じ等級が適用されます。下記a〜fの原因による車両保険事故、または下記a〜fの原因による車両保険事故と上記「①ノーカウント事故」との組合せの事故
- 火災・爆発、窓ガラス破損
(ただし、飛来中・落下中の物以外の他物との衝突・接触、または、転覆・墜落によって生じた火災・爆発・窓ガラス破損を除く) - 盗難、落書き、いたずら
- 騒じょうまたは労働争議に伴う暴力行為・破壊行為
- 台風・たつ巻・こう水・高潮
- 飛来中または落下中の他物との衝突
- a〜eのほかの偶然の事故
(ただし、他物−飛来中または落下中の物を除く−との衝突もしくは接触または転覆もしくは墜落によるものを除く)
- 火災・爆発、窓ガラス破損
- 2.お客さま対応
- 保険始期日が平成20年10月22日以降で上記f.に該当する車両保険事故があったご契約のうち、ノンフリート等級の訂正が必要なお客さまにつきましては、個別に当社よりお詫び申し上げ、手続きをご案内しております。
以上