保険法施行に伴う商品改定のご案内
今般保険契約に関する基本的なルールを定めた「保険法」が2010年4月1日より施行されることに伴い、当社は、普通傷害保険および家族傷害保険の約款および特約の改定を行いました。
改定後の普通保険約款および特約は、原則として保険始期日が2010年4月1日以降の保険契約について適用されますが、一部の規定については、既にご契約いただいている保険始期日が2010年3月31日以前の保険契約についても適用されます。
◆改定の概要
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I.保険法施行について
- 1.背景
これまで保険契約に関する基本的なルールは、明治時代に制定された商法の中で規定されていましたが、約100年間実質的な改定が行われておりませんでした。そこで、現在の社会経済情勢の変化に対応して、商法の規定を全面的に見直し、商法から独立した「保険法」が新たに制定されました。「保険法」では、保険契約者などの保護のために様々な規定が整備されています。 - 2.保険法施行に伴う主な約款の改定点
保険法施行に伴う主な約款の改定内容は以下のとおりです。
詳細につきましては、当社カスタマーサービスセンターまでお問合せください改定項目 改定内容 1 「告知義務」「通知義務」に関するルールの改定 告知事項および通知事項については、危険測定に関する項目(保険料の算出や契約の引受可否に影響のある項目)に限定し、告知事項については申込書等に★を付し、通知事項は保険証券に★を付して明確化します。
なお、通知事項に内容の変更が生じた場合には、「遅滞なく」当社カスタマーサービスセンターまでご連絡いただく必要があります。
また、通知事項に内容の変更が生じ、危険が増加した場合には、ご契約内容を変更いただくことやご契約を解除させていただくことがあります。詳細につきましては、重要事項説明書等をご確認ください。
(ご注意)自動継続契約のご継続に際しては、最初のご契約の際に告知いただいた内容をご継続案内に印字しておりますので、事実に相違ないか必ずご確認ください。2 保険金の支払時期の明確化 保険金をお支払いするまでに必要とする期間を明確にしました。具体的な期間につきましては、約款をご確認ください。
なお、本規定は、2010年4月1日以降に発生した保険事故であれば、保険法改正に対応する前の約款にて締結されたご契約についても適用されます。3 被保険者(保険の対象となる方)による契約の解約 ご契約者と被保険者(保険の対象となる方)が異なる契約について、
一定の条件を満たす場合には、被保険者からのお申し出によりご契約(その被保険者に関する部分のみ)を解約できるようになります。4 賠償責任危険補償特約における先取特権(さきどりとっけん)の導入 保険法の規定に従い、被保険者の損害賠償責任を補償する保険商品・特約に関して、被害者保護の観点から、被保険者が破産した場合などにおいて被害者は他の債権者に優先して保険金から被害の回復ができる制度(これを先取特権(さきどりとっけん)といいます。)を導入しました。
なお、本規定は、2010年4月1日以降に発生した保険事故であれば、保険法改正に対応する前の約款にて締結されたご契約についても適用されます。5 重大事由による契約の解除 保険契約者や被保険者が保険金のお支払いを受けようとして故意に損害を生じさせた場合や保険金請求について詐欺を行った場合など、保険契約者、被保険者または保険金受取人に、保険会社との信頼関係を損ない、保険契約を存続することが困難となるような重大な事由があるときは、保険会社が保険契約を解除できることとなります。
なお、本規定は、2010年4月1日以降の発生事由から、保険法改正に対応する前の約款にて締結されたご契約についても適用されます。
- 1.背景
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II. その他の改定
その他の主な約款の改定内容は以下のとおりです。詳細につきましては、当社カスタマーサービスセンターまでお問合せください。
改定項目 改定内容 1 約款の平明化 平易な文言への変更、計算式や表形式の活用、構成の見直し等を実施し、より分かり易い約款に改定しました。 2 家族傷害保険における生計維持者要件の撤廃 生計維持者(ご家族の中で生計を主として維持されている方)以外の方を被保険者(保険の対象となる方)ご本人とすることが可能となります。
なお、被保険者ご本人の設定方法により保険の対象となるご家族の範囲や保険料が異なる場合がありますので、ご注意ください。
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