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保険法施行に伴う商品改定のご案内

今般保険契約に関する基本的なルールを定めた「保険法」が2010年4月1日より施行されることに伴い、当社は、入院手術保険の約款および特約の改定を行いました。
改定後の普通保険約款および特約は、原則として保険始期日が2010年4月1日以降の保険契約について適用されますが、一部の規定については、既にご契約いただいている保険始期日が2010年3月31日以前の保険契約についても適用されます。

◆改定の概要

  1. I.保険法施行について

    1. 1.背景
      これまで保険契約に関する基本的なルールは、明治時代に制定された商法の中で規定されていましたが、約100年間実質的な改定が行われておりませんでした。そこで、現在の社会経済情勢の変化に対応して、商法の規定を全面的に見直し、商法から独立した「保険法」が新たに制定されました。
      「保険法」では、保険契約者などの保護のために様々な規定が整備されています。
    2. 2.現在のご契約にも適用される規定
      保険法施行に伴い、2010年4月1日より以下の規定が保険始期日2010年3月31日以前の保険契約についても適用されます。
      (1)保険金の支払期限(2010年4月1日以降に発生した保険金の支払事由から適用)
      適正な保険金のお支払いを実現する観点から、保険金をお支払いするにあたっては、標準的なお支払期限を30日と定め、また、事実確認のために特別な照会や調査が必要となる場合における保険金のお支払期限についても明確に定めました。
      特別な照会や調査の内容 お支払期限
      警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会 180日
      医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
      災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における調査 60日
      日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
      (2)重大事由による解除(2010年4月1日以降の発生事由から適用)
      保険契約者、被保険者や保険金受取人が保険金を取得する目的で故意に保険金の支払事由を生じさせた場合や保険金請求について詐欺を行った場合など、保険契約者、被保険者または保険金受取人に、当社との信頼関係を損ない、保険契約を存続することが困難となるような重大な事由があるときは、当社は保険契約を解除することができます。
  2. II. その他の改定

    無事故戻し金特則(普通保険約款第23条)ならびに先進医療特約について、次の通り改定を行っております。この改定についても同様に、保険始期日2010年3月31日以前の保険契約についても2010年4月1日より改定後の規定が適用されます。なお、この変更により保障の範囲が縮小したり保険料が変わることはございません。

    1. 1.無事故戻し金特則に関する規定の改定
      これまで無事故判定期間中の入院または手術の有無によって無事故戻し金のお支払いを判定しておりましたが、2010年4月1日は無事故判定期間中の入院保険金または手術保険金のお支払いの有無により、無事故戻し金のお支払いの判定をすることに変更されました。
    2. 2.先進医療特約に関する規定の改定
      先進医療特約は、保険期間の終期または被保険者が80歳に達したときのいずれか早く到来した日に効力を失い、80歳に達した翌日以降の療養については保険金を支払わない規定となっていましたが、今回の改定により、保険期間の終期か被保険者の満年齢が80歳に達した後に到来する最初の年単位の保険始期応当日の前日までを保障期間とし、80歳に達した後に到来する最初の年単位の保険始期応当日以降の先進医療による療養について、保険金が支払われない規定に変更されました。
【お問い合せ先】
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