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保険金支払審査会の実施状況について

当社では、保険金支払の適切性を検証するための機関として、社外の弁護士・大学教授等で構成する「保険金支払審査会」を設置しております(2009年4月設置)。

2010年度上半期(4月〜9月)は、「保険金支払審査会」において9件の審査を行いました。

保険の種類 判断のポイント 事案概要と審議結果
車両保険 事故と車両損傷との間に、因果関係が存在するか ドアミラー同士の接触により飛び散ったミラーの破片で車の全面ガラスに破損が生じたとのご主張により、保険金の請求をいただきました。
事故と車の全面ガラスの損傷には技術的に見て物理的因果関係は認められず、保険金のお支払いには該当しないと判断いたしました。
事故自体の発生の有無について 車両損害に対し、保険金の請求をいただきました。
申告された事故状況においては事故発生の事実が確認できず、保険金のお支払いには該当しないと判断いたしました。
申告した事故と車両損傷の程度の整合性について 飛び石被害による車両損傷として、保険金の請求をいただきました。
損傷の程度が広範囲かつ非常に多数であり、申告された事故状況では1回の事故によって生じた損傷とは認め難く、整合性の取れる損傷のみお支払いすることとなりました。
車両保険 等 偶然な事故に該当するか 海中転落事故による車両損害および搭乗者傷害につき、保険金の請求をいただきました。
事故発生状況、事故原因、被保険者の供述等に不自然な点が多く「偶然な事故」とは認められず、保険金のお支払いには該当しないと判断いたしました。
対物賠償保険 修理工場に保管中の車両の火災による損害に対する賠償責任の有無について 修理工場に保管中の車から出火し、当該車両及び他社車両に損害を与えたとして保険金の請求をいただきました。
保険金支払の可否に関し、火災の出火原因が不明確であるため、追加調査が必要であると判断し、支払担当部門へ再調査を指示しました。
搭乗者傷害 事故自体の偶然性が疑われる事案において、その調査に対する協力義務違反で免責とした当社判断について 自動車事故により保険金の請求をいただきました。
調査協力を依頼しましたが協力いただけず、支払いの判断ができない状況であり、調査非協力により保険金のお支払いには該当しないと判断いたしました。
搭乗者傷害
/自損事故
被保険者の受傷原因となった事故が、当社の支払責任のある事故か 自動車事故により搭乗者傷害に対し、保険金の請求をいただきました。
事故状況、事故原因の調査、医療調査報告などから、当社に支払責任のある事故が原因で被った傷害とは認められず、保険金のお支払いには該当しないと判断いたしました。
自損事故保険 自動車の入替手続き中に発生した事故における有無責の判断について 自動車事故により保険金の請求をいただきました。
車検証に入替所有者の氏名が記載された日から30日以内に異動手続きがなされていないため、約款上、保険金のお支払いには該当しないケースではありましたが、車両取得日(納車日)から30日以内の事故であること等を総合的に判断して保険金をお支払いすることとなりました。
普通傷害保険 事故自体の発生の有無について 自動車の接触事故における頚椎捻挫・背部挫傷等により通院したとして、保険金の請求をいただきました。
申告された事故状況、供述に変遷がある点、事故相手が不詳であること等から、保険事故の発生自体が疑わしく、保険金のお支払いには該当しないと判断いたしました。

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