ご契約の原付・バイクの事故により他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負担しなければならないときに、自賠責保険等で支払われる金額を超える部分に対して、保険金をお支払いします。
お支払いする保険金
1事故あたり、または被害者1名あたりの保険金額は「無制限」です。また、損害防止費用、権利保全行使費用、緊急措置費用をお支払いします。
被害者への見舞品代・香典代等の臨時費用を、被害者1名につき、死亡の場合10万円、入院20日以上の場合2万円を賠償保険金とは別枠でお支払いいたします。
示談交渉費用、当社への協力費用、訴訟費用、弁護士報酬、仲裁・和解・調停費用等をお支払いします。
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誤って歩行者をひいてしまい、後遺症が残るほどのケガを負わせてしまった。
お客さまの責任割合に応じて、相手方のケガに関わる治療費はもちろん、後遺障害が発生したことにより通常の生活ができない、将来にわたる休業中の収入補償(逸失利益)、精神的損害についても補償します。
運転操作の誤りによる事故を起してしまい、同乗していた友人にケガを負わせてしまった。
同乗していたご友人のケガについても、対人賠償保険で補償します(搭乗者傷害保険の補償の対象になります)。
ご契約の原付・バイクの事故で、他の車や建物等他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担しなければならないときに、1事故につき保険金額を限度として、保険金をお支払いします。
お支払いする保険金
示談交渉費用、当社への協力費用、訴訟費用、弁護士報酬、仲裁・和解・調停費用等をお支払いします。
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商店に突っ込んでしまい商店と商品に損害を与えてしまった。
商店の修繕費用と商品の損害を補償いたします(商店が営業できないことにより営業損害が発生した場合は、その費用をお支払いいたします)。








