バイクの区分について

保険始期日2026年4月30日以降のご契約を対象に、「原動機付自転車」は「一般原動機付自転車」と「特定小型原動機付自転車」の2つに区分されます。保険始期日によって原動機付自転車の区分が異なりますのでご注意ください。

保険始期日が2026年4月29日までのご契約のバイクの区分解説図

*1 総排気量が125cc以下であっても側車付や三輪のバイクは、道路運送車両法上の軽二輪自動車となる場合があります。

*2 異なる区分間での車両入替手続きはできません。

*3 区分ごとに基準となる保険料率が異なります。

保険始期日が2026年4月30日以降のご契約のバイクの区分解説図

*1 総排気量が125cc以下であっても側車付や三輪のバイクは、道路運送車両法上の軽二輪自動車となる場合があります。

*2 特定小型原動機付自転車と一般原動機付自転車は車両入替手続きが可能です。特定小型原動機付自転車および一般原動機付自転車と自家用二輪自動車との車両入替手続きはできません。

*3 区分ごとに基準となる保険料率が異なります。