CO6110S

弁護士費用に関する特約の補償範囲を拡大しました!

弁護士費用等補償特約(旧特約名「弁護士費用等担保特約」)の補償範囲を拡大しました。
保険料は同水準のまま、従来の自動車事故だけでなく、偶然な事故により被害を被られた場合でも補償の対象となります。
また、相手との交渉や訴訟で必要となる弁護士費用(「損害賠償請求時の弁護士費用保険金」)のほか、
弁護士へ法律相談を行った場合の法律相談費用(「法律相談費用保険金」)を補償します。
(自動車保険の保険始期日が平成22年4月1日以降のご契約より付帯可能です。)

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