弁護士費用等補償特約
相手との交渉や訴訟で必要となる弁護士費用や法律相談費用などに備える特約
被害事故で死傷された場合、または自己所有の財物(モノ)に損害を被った場合に、あらかじめ当社の承認を得て損害賠償請求を弁護士などへ委任した際に生じる費用をお支払いします。
損害賠償請求費用
保険金 |
1回の事故につき、被保険者1名あたり
300万円限度 |
---|---|
法律相談費用保険金 | 1回の事故につき、被保険者1名あたり
10万円限度 |