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保険金支払審査会の
実施状況 2013年度

アクサダイレクトでは、保険金支払の適切性を検証するための機関として、社外の弁護士・大学教授などで構成する「保険金支払審査会」を設置しています(2009年4月設置)。

2013年度(2013年4月~2014年3月)は、「保険金支払審査会」において11件の審査を行いました。

2013年度(2013年4月~2014年3月期)

普通傷害保険

補償項目 判断のポイント 事案概要と審議結果
死亡保険 死亡と事故との因果関係について 自宅玄関で転倒し、頭部などを受傷、その2ヶ月後に急性腎不全により死亡したのは転倒した際の受傷に関係があるとして保険金の請求をいただきました。
ご申告いただいた内容や経緯などを総合的に検討した結果、死亡診断書に記載の死亡の原因である「急性腎不全」と転倒との因果関係を裏付けるものはなく、保険金の不払い判断を適切と決議いたしました。

自動車保険

補償項目 判断のポイント 事案概要と審議結果
搭乗者傷害保険
人身傷害補償特約
運転者限定特約付保のある契約における補償の範囲について センターラインをはみ出してきた対向車を避けようとして、ガードレールに接触したとして保険金の請求をいただきました。
運転者限定特約付保のある本契約では運転者である別居の兄は限定運転者の範囲に該当せず、約款に定める救済規定の適用もその適用条件に合致しないことから、保険金の不払い判断を適切と決議いたしました。
被保険自動車の運行に起因する事故であるか否か 降車時に転倒し、受傷したとして保険金の請求をいただきました。
ご申告いただいた内容や受傷にいたった経緯および契約車両の特徴などを総合的に検討した結果、本件事故は「自動車の運行に起因する」事故ではないとは判断できないことから、保険金をお支払いするべきであると決議いたしました。
自宅敷地内の車庫において、助手席から契約者の父親が降車の際、意識を失い転倒し受傷したとして保険金の請求をいただきました。
ご申告いただいた内容を総合的に判断した結果、事故の発生状況が不明確であり、被保険自動車の運行に起因する事故であることの立証がなされていないことから、保険金の不払い判断を適切と決議いたしました。
車両保険 「偶然な事故」であるか否か 駐車場にて車両盗難にあったとして保険金の請求をいただきました。
ご申告いただいた内容や経緯などを総合的に判断した結果、当該車両はイモビカッター非適合車種であることから、正規のカギを使用せずに移動することは困難でありながら、盗難を示唆する痕跡がないことなどを含め本件保険事故の証明が合理的な疑いを越える程度に立証されたとは認められないことから、保険金の支払要件である「偶然な事故」には該当しないと判断、保険金の不払い判断を適切と決議いたしました。
当社の誤案内によって申出人が損害を被ったか否か 運転を誤り、ガードレールに接触したとして保険金の請求をいただきました。
付保していない車両保険について、当社担当者が支払可能と誤案内したことにより、新車両を購入したとのご主張でしたが、契約者への誤案内は早い段階に訂正されており、本件誤案内が契約者に与えた損害はなく、損害賠償は生じないと判断いたしました。
車両保険
対物賠償保険
「偶然な事故」であるか否か カーブにてガードパイプに接触したとして保険金の請求をいただきました。
ご申告いただいた内容や経緯などを総合的に判断した結果、ガードパイプの損傷と車の損傷の不一致など、保険事故の証明が合理的な疑いを越える程度に立証されたとは認められないことから、保険金の支払要件である「偶然な事故」には該当しないと判断、保険金の不払い判断を適切と決議いたしました。
対物賠償保険 契約時の運転者限定特約(家族型)における「未婚」の説明について 「記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子」が対象である運転者限定特約(家族型)を付帯する自動車保険に契約している契約者息子(婚姻歴有)が片側1車線の十字路交差点を直進時に、右方から直進してきた相手自動車と接触したとして保険金の請求をいただきました。
契約時に「未婚」の定義について口頭で説明はなされていませんでしたが、「未婚」とは「これまでに婚姻歴ががないこと。」として一般的に通用する用語であり、約款の定義とも一致していることから、用語の説明がなかったことにより免責の判断が覆るものではなく保険金の不払い判断を適切と決議いたしました。
対人賠償保険
対物賠償保険
車両保険
車両入替手続き未了時の事故における有無責判断、および車両入替手続き完了に至るまでの確認義務が当社にあるか 右折時に対向より直進してきたバイクと衝突し、バイク運転者が死亡したとして保険金の請求をいただきました。
本件は車両入替手続きを行っておらず、また入替自動車に対する自動補償の期限である車両取得日から30日以内の事故にも該当しないことから、保険金の不払い判断を適切と決議いたしました。
また、当社から契約者に対し車両入替の手続き案内はなされており、車両入替手続きが実行されるまで連絡をしなければならない義務を保険会社が負うものではないと決議されました。
日常生活賠償責任保険特約 同居の親族に対する賠償か否か 2世帯住宅において、2階居住の契約者の子供が、1階居住の契約者の親世帯のテレビ台を破損したとして保険金の請求をいただきました。
ご申告いただいた内容などを総合的に検討した結果、玄関が別々であっても双方の居住区分への移動がその建物内で可能である家屋の構造上から「同居」とみなされることから、保険金の不払い判断を適切と決議いたしました。
他社運転危険補償特約 他車運転危険補償特約に定める「他の自動車の定義」にある「常時使用」に該当するか否か 契約者の娘が友人の無保険状態の車両運転時に追突事故を起こしたとして保険金の請求をいただきました。
ご申告いただいた内容や経緯などを総合的に判断した結果、当該車両の使用状況はその使用目的、使用頻度などから一時的、臨時的に使用したという範疇を超えるものであることから、「常時使用する自動車」に該当するため、保険金の不払い判断を適切と決議いたしました。