偶然な被害事故で死傷された場合、または自己所有の財物に損害を被った場合に、当社の同意を得て損害賠償請求を弁護士へ委託した際に生じる費用をお支払いいたします。記名被保険者、その配偶者、これらの同居の親族もしくは別居の未婚の子、またはご契約の自動車に搭乗中の方が補償の対象となります。
| お支払いの対象となる費用 |
(1)弁護士費用
(2)法律相談費用 |
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| お支払いする保険金額 |
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| 保険対象者 | 記名被保険者、その配偶者、これらの方の同居の親族もしくは別居の未婚の子、またはご契約の自動車にご搭乗中の方。 |
| 保険金をお支払いできない場合 |
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- ※記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居の親族が、弁護士費用等補償特約を付帯した保険契約に既にご加入されている場合には、これらの特約を付帯すると補償内容が重複することがございます。ご契約にあたっては補償内容を十分ご確認ください。








