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「地震・噴火・津波危険『車両全損時一時金』特約」における全損の定義

この特約における全損とは、ご契約のお車の損害の状態が、約款に定める基準(以下1〜8)に該当する場合をいいます。

  1. 車体上部の損傷
    次の条件をすべて満たす場合
    ルーフの著しい損傷※
    +
    3本以上のピラーの折損、断裂 またはこれと同程度の損傷
    +
    前面ガラスの損傷+後面ガラスの損傷+左右いずれかのドアガラスの損傷

    それぞれの部品において、その一部の交換または補修で原状回復できず、部品全体の交換を必要とする損傷をいいます。

  2. 車体側部の損傷
    次の条件をすべて満たす場合
    2本以上のピラーの折損、断裂またはこれと同程度の損傷
    +
    サイドシルの折損、断裂またはこれと同程度の損傷
    +
    座席の著しい損傷※

    それぞれの部品において、その一部の交換または補修で原状回復できず、部品全体の交換を必要とする損傷をいいます。

  3. 車体底部の損傷
    次のいずれかの損傷が生じ、走行が困難な場合
    前輪の左右双方のサスペンション+これらと接続された部位のフレームの著しい損傷※
    後輪の左右双方のサスペンション+これらと接続された部位のフレームの著しい損傷※
    前輪の左右双方のサスペンション+車体底部の著しい損傷※
    後輪の左右双方のサスペンション+車体底部の著しい損傷※

    それぞれの部品において、その一部の交換または補修で原状回復できず、部品全体の交換を必要とする損傷をいいます。
    なお、サスペンションについては、構成する部品の大部分に交換を必要とする程度の損傷をいいます。

  4. 原動機(エンジン)の損傷
    次のいずれかの場合
    原動機のシリンダーに著しい損傷※が生じ、原動機の始動が著しく困難な場合
    電気自動車の駆動用電気装置の電池部分に著しい損傷※が生じ、駆動用電気装置の始動が著しく困難な場合

    原動機外観の損傷状態より、原動機のシリンダーの損傷が推定できる場合を含みます。

  1. 流失または埋没し発見されなかった場合

    流失または埋没し発見されなかった場合

  1. 運転者席の座面を超える浸水を被った場合

    運転者席の座面を超える浸水を被った場合

  1. 全焼した場合

    全焼した場合

  1. その他

    1から7までのほか、損傷を修理できない場合で廃車を行ったとき

用語について

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