AUP021S

弁護士費用等補償特約

偶然な被害事故で死傷された場合、または自己所有の財物に損害を被った場合に、当社の同意を得て損害賠償請求を弁護士へ委託した際に生じる費用をお支払いいたします。記名被保険者、その配偶者、これらの同居の親族もしくは別居の未婚の子、またはご契約の自動車に搭乗中の方が補償の対象となります。

お支払いの対象となる費用 (1)弁護士費用
  • 弁護士報酬
  • 訴訟費用
  • 仲裁・和解・調停に要した費用
(2)法律相談費用
お支払いする保険金額
  • (1)1回の事故につき、被保険者1名あたり300万円を限度として保険金をお支払いいたします。
  • (2)1回の事故につき、被保険者1名あたり10万円を限度として保険金をお支払いいたします。
保険対象者 記名被保険者、その配偶者、これらの方の同居の親族もしくは別居の未婚の子、またはご契約の自動車にご搭乗中の方。
保険金をお支払いできない場合
  • 被保険者の故意または重大な過失によって発生した被害事故
  • 被保険者の父母、配偶者または子の運転する相手自動車によって発生した被害事故
  • 無免許運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転の場合にその本人に生じた損害
  • ※記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居の親族が、日常生活賠償責任保険特約、弁護士費用等補償特約またはファミリーバイク特約を付帯した保険契約に既にご加入されている場合には、これらの特約を付帯すると補償内容が重複することがございます。ご契約にあたっては補償内容を十分ご確認ください。

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