ご契約のお車の自動車事故により他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負担しなければならないときに、自賠責保険等で支払われる金額を超える部分に対して、保険金をお支払いいたします。
お支払いする保険金
1事故あたり、または被害者1名あたりの保険金額は「無制限」です。また、損害防止費用、権利保全行使費用、緊急措置費用をお支払いします。
被害者への見舞品代・香典代等の臨時費用を、被害者1名につき、死亡の場合10万円、入院20日以上の場合2万円を賠償保険金とは別枠でお支払いいたします。
示談交渉費用、当社への協力費用、訴訟費用、弁護士報酬、仲裁・和解・調停費用等をお支払いします。
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誤って歩行者をひいてしまい、後遺症が残るほどのケガを負わせてしまった
お客さまの責任割合に応じて、相手方のケガに関わる治療費はもちろん、後遺障害が発生したことにより通常の生活ができない、将来にわたる休業中の収入補償(逸失利益)、精神的損害についても補償します。
運転操作の誤りによる事故を起してしまい、同乗していた友人にケガを負わせてしまった。
同乗していたご友人のケガについても、対人賠償保険で補償します(搭乗者傷害保険の補償の対象になります)。
ご契約のお車の自動車事故で、他の車や建物等他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担しなければならないときに、1事故につき保険金額を限度として、保険金をお支払いします。
お支払いする保険金
示談交渉費用、当社への協力費用、訴訟費用、弁護士報酬、仲裁・和解・調停費用等をお支払いします。
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前方不注意により赤信号で停止中のトラックに追突してしまい、トラックと積荷に損害を与えてしまった。
相手方のトラックの修理費と積荷の損害を補償いたします(トラックが稼動できないことにより営業損害が発生した場合は、その費用もお支払いいたします)。
対物事故における相手の車の修理費がその車の時価額を上回り、その差額を被保険者が負担した時に、保険金が支払われます。ただし、原付・バイク保険には、付帯できません。
お支払いする保険金
修理費と時価額の差額部分に責任割合を乗じた額を1回の対物事故で、相手自動車1台につき、50万円を限度として保険金が支払われます。
- ※対物賠償責任保険で保険金が支払われない場合、および相手自動車が事故の翌日から6ヵ月以内に修理しなかった場合は、保険金をお支払いしません。









